いままで過払い金返還請求について紹介してきましたが、以下にあげるようなケースでも過払い金返還請求が可能な場合があります。弁護士などに相談して、対応してみてください。
・支払い終わった借金でも請求できる?
完済済みの借金でも時効(民法上は10年)前であれば、発生した過払い金の請求ができます。
・いくら払ったかわからなくても請求できる?
契約書や領収書がなくても取引履歴を再現し、過払い金を推定計算することで訴えを起こすことができます。
・業者が一部しか取引履歴を開示しなくても、請求できる?
紛失や抹消などを理由に取引履歴を開示しない相手に対しては、履歴にある最初の借入残の金額を無いものとし、借入残高を0にして返済から計算書を作成していく残高0計算をすることで訴えることができます。
・貸金業者が合併や債権譲渡をしていても、請求できる?
過払い金が発生しているなら、最後に支払いした業者(合併後の新会社や譲渡された会社)に請求できます。
……こうして見ると、意外に私たち債務者にとって「請求できる」場合が多いことに気づかされます。つまり諦めることなく、任意整理の道を探っていく姿勢が大切なのです。